# 遺留分
- 相続人が相続に期待する利益を保護するため、相続財産の一定量を確保する制度です。
- 配偶者/子/直系尊属に与えられる権利であり、兄弟姉妹は遺留分がありません。
- 例え遺言があったとしても、以下の割合は相続対象となります。
- 直系尊属のみが相続人に指定されている場合、財産の1/3を遺留分とします。
- それ以外の場合、財産の1/2を遺留分とします。
- 遺留分を相続する場合、法定相続に則った割合で分配します。
# 遺留分減殺請求権
- 遺留分は、遺留分の権利者が請求することで分配されます。
- 手続きは相手に伝えるだけで効力を発揮します。
- 遺留分減殺請求権は、相続を知った時から1年、または相続日から10年で時効を迎えます。
# 遺留分の放棄
- 相続前においては、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます。
- ただし、遺留分放棄をした当人だけに効力があり、他の相続人は遺留分には影響を与えません。
# 遺留分の特例(経営承継円滑化法)
- 推定法定相続人と承継者全員の合意があれば、遺留分を事前に取り決めることができます。
- 特に中小企業の事業継承を図る制度で、相続に伴って株式が他に移り経営が困難になることを避ける目的があります。
- 遺留分の特例は除外合意と固定合意があります。
- 除外合意: 一定金額を遺留分算定の財産に含めないことの合意です。
- 固定合意: 遺留分算定の財産の価額をあらかじめ固定する合意です。
- 遺留分の特例を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
- 3年以上継続して事業を行なっていること
- 非上場の中小企業であること
- 合意内容を経済産大臣と家庭裁判所で認めてもらうこと
以上
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