# 就業規則の作成
# 就業規則の作成手続き
- 常時10人以上の労働者を雇う使用者は次の手続きが義務付けられます。
- 就業規則を作成すること
- 労働基準監督署長に届出すること
- 作成した就業規則は、従業員に周知することが義務付けられます。
- 周知しなければ効力は発揮しないものとされています。
- 当該労働者に該当する部分のみを抽出して書面交付する方法も可能です。
- 周知方法としては電子掲示板等でもOKです。
- 複数事業所を有する会社の場合、就業規則は事業所ごとに届け出る必要があります。
# 就業規則の記載事項
- 就業規則に記載する内容は、次の3つに分類されます。
- 絶対的必要記載事項: 記載が義務付けられている項目です
- 相対的必要記載事項: そのルールを適用したい場合、就業規則に書いていないと効果を発揮しない項目です。
- 任意的必要記載事項: その他の事項です。
# 絶対的必要記載事項
- 就業規則に必ず書かなくてはならない事項です。
- 絶対的必要記載事項は次のようなものがあります。
- 終業時間、休憩、休暇、休日のこと
- 賃金の支払い時期、昇給に関すること
- 退職に関すること
# 相対的必要記載事項
- 就業規則に書くことで有効になる事項です。書いていない場合、その事項に関する効力が発揮しません。
- 相対的必要記載事項は次のようなものがあります。
- 退職手当に関すること
- 安全衛生に関すること
- 職業訓練に関すること
- 災害補償に関すること
- 表彰、制裁に関すること
# 部分無効の引き上げ
- 労働基準法の基準に満たない劣悪な労働契約は、その記載部分が無効になります。
- 労働基準法に違反している契約部分は、労働基準法で定める最低基準で契約したこととなります。(労基法で定める内容で効力が発生します)
以上
<aside>

Hello world
NAME : こざもん
SNS : X(@koz_sec)
</aside>