# 侵害対応
# 特許侵害
- 発明者の許可なく「実施」された場合、特許権侵害が認められます。
- この場合、民事的な方法で救済を求めることができます。
- 特許権侵害は刑事罰を科す場合もあります。
- 特許権の侵害は、特許公報等で周知されているため、過失があったものとされます。
# 特許権侵害の種類
- 侵害は2種類に分かれます。
- 直接侵害: 正当な権限が無い第三者が生業として特許の実施をすること
- 関節侵害: 直接侵害に加担/ほう助すること
# 救済措置
- 民事的手段には次の方法があります。
- 差し止め請求
- 侵害物廃棄請求
- 損害賠償請求:
- 特許侵害は過失があると推定される
- そのため、原告は侵害の事実を立証する必要は無い
- つまり、被告が無過失を証明しなければならない。
- 不当利得返還請求
- 信用回復措置請求
- 掲示的手段には次の方法があります。
以上
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