# 実用新案権
# 実用新案権の定義
- モノの形状/構造/組み合わせに関わる考案を保護するための権利です。
- 考案は、自然法則を利用した技術的思想の創作です。
- 製造方法などの方法は登録できません。
# 実用新案の例
- 物の形状
- 一定の形態を有していることが求められます。
- ガラスや歯磨き粉などの形が一定でないものは登録できません。
- 不動産も登録可能です。
# 存続期間
# 先願
- 同一の考案があるときは、次のルールで登録が判断されます。
- 別の日に複数の申請があった場合: 先に出願したもののみが登録されます。
- 同日に複数の申請があった場合: いずれも登録されません。
# 登録手続き
- 実用新案は無審査主義を取っており、簡素な確認で登録されます。
- 特許庁に以下のものを提出することで実用新案が登録されます。
- 出願書類
- 出願手数料
- 3年分の登録料: 特許と異なり、出願時に提出が必要です。
# 審査
- 無審査主義とは言っても、形式審査は行われます。
- 提出された考案が実用新案の条件を満たしているか
- 公益に反する内容ではないか
- 書類が所定の形式で記載されているか
- 出願書類がそろっているか
- 手数料が納められているか
- 等
- 不備があった場合、補正命令が下されます。
# 登録
- 出願後、通常は4~5カ月程度で登録が完了します。
- 登録から更に10週間ほど経つと、実用新案広報に掲載されます。
# 無効化
- 登録要件を満たしていない実用新案に対し、第三者が無効審判請求をすることによって、実用新案の無効を主張することができます。
- 実用新案の権利者は、無効審判を避けるために内容の訂正を行うことができます。
# 効力
- 原則、実用新案の権利者は、生業として実施する権利を持ちます。
- ただし、専用実施権を設定した場合は実施権を失うことがあります。
# 権利侵害の救済
- 許可なく実施した相手に対して、権利者が裁判所を通じて民事的救済を求めることができます。
- 無許可に実用新案を実施した場合、刑事罰が科せられる場合もあります。
# 技術評価制度
- 実用新案は無審査で登録されるため、第三者が不当な損害を被るおそれがあります。
- そこで、実用新案の権利行使には一定の要件が設定されています。
- 実用新案技術評価書を提示して警告し、その後でなければ権利侵害の権利を行使することができません。
# 実用新案技術評価書
- 実用新案の有効性が記載された文書です。
- 実用新案の権利者だけでなく、第三者も評価書を請求して手に入れることができます。
以上
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