# 著作人格権
- 著作物について著作者が持っている人格を守る権利です。
- 著作権を持つ作者本人しか権利を持つことができず、譲渡などができません。
- 次の3つがあります。
- 公表権
- 著作者は、まだ公表されていない著作物を公開する権利を持ちます。
- 氏名表示権
- その著作物に著作者名(実名、変名)を表示する権利です。
- あるいは、著作者名を表示しないことを決めることもできます。
- 同一性保持権
- 作品の内容やタイトル等について、著作者の意に反して変更、切除、その他の改変をされない権利です。
- ただし、学校教育の目的でやむを得ない場合は例外です。
# 著作財産権
- 著作物の取り扱いに関する権利で、著作者の死後も、一定の間は効果が続きます。
- 複製権
- 上演権/演奏権/上映権
- 著作物を公衆に向けて上演/演奏/上映する権利を持ちます。
- 公衆送信権
- 口述権
- 展示権
- 美術品や写真などの著作物を展示する権利を持ちます。
- 頒布権/譲渡権
- 著作物を複製して頒布/譲渡(売買など)する権利を持ちます。
- 翻訳権/翻案権
- 著作物を翻訳/編曲/変形/脚色/映画化する権利を持ちます。
# 著作隣接権
- 実演家/レコード製作者/放送事業者は、原著作者とは別に権利を持ちます。
以上
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