# 貸倒引当金
- 取引先の倒産等により、売掛金等を回収できなくなることを貸倒といいます。
- 来期以降で発生する貸倒の可能性をあらかじめ見積もることで、当期の費用として貸倒引当金を計上することができます。
- もしも貸倒引当金が未設定の状態で貸倒が発生した場合は、貸倒損失として計上します。
# 貸倒引当金の計上条件
- 以下に記載する3つの要件を全て満たす場合に限り、引当金計上が可能です。
- 将来発生する貸倒に対する費用であること
- 当期(あるいは当期以前)に発生した債権に関する貸倒であること
- 過去の発生状況等から、発生可能性や金額を合理的に見積もることができること
# 差額補充法
- 前年度に計上済みの金額と、今年度引当金の差額のみを引当金として繰り入れる方法です。
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今年度の引当金見積額が100万円、前期計上済みの金額が20万円だとしたら、今期は80万円だけを引当金に繰り入れる
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# 災害損失引当金、震災損失引当金
- 災害を受けてから1年以内に組み入れることができる引当金です。
- 災害の復旧などの目的で、確実に発生が見込まれる場合に引当金として計上することができます
# その他の引当金
# 引当金の損益計算書での表示
- 貸倒引当金繰入額は、営業項目(売掛金、未収入金など)から発生したものは販管費に表示します。
- 金融項目(貸付金など)から発生したものは営業外収支に表示します。
以上
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