# 請負
- ある仕事(目的物)を完成させることと、その報酬を払うことを約束する契約です。
- 請負契約により以下の効力が発生します。
- 目的物に問題があった場合、発見から1年以内なら、注文者は補修または損害賠償を請求できます。
- 目的物に問題があって請負契約の目的が果たせない場合、注文者は契約を解除できます。
- ただし、問題の原因が注文者の提供する材料や指示に起因する場合、補修/損害賠償/契約解除はできません。
- 目的物が完成する前であれば、注文者はいつでも契約を解除できます。ただし、その際に発生した請負人への損害賠償は必要になります。
# 委任
- 委任者がやるべきことを受任者に委託する契約です。
- 受任者は自身の裁量で事務を処理し、目的物の完成を問わず報酬を得る権利があります。
- 受任者は裁量を与えられる代わりに以下の義務が生じます。
- 善管注意義務: 最低限の注意を払って事務を行う義務です。
- 報告義務: 委任者の要求があれば委任事務の処理状況を報告しなくてはなりません。また委任終了時も経過あるいは結果を遅滞なく報告しなくてはなりません。
- 権利移転: 委任事務の処理にあたって得た利益やその他の物は委任者に引き渡さなくてはなりません。
# 寄託
受寄者が寄託者のために物の保管を行うことです。
以上
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