# 意匠権の登録出願
- 意匠登録は、特許庁長官に提出することで出願できます。
- 願書に以下の内容を記載する必要があります。
- 意匠登録出願人の氏名(または名称)、住所
- 創作者の氏名、住所
- 意匠に係る物品名
- 願書と合わせて、意匠を記載した図面を添付します。
# 共同出願
# 先願
- 2つ以上の同じ/類似する意匠が競合した場合、先に出願したものだけが認められます。
# 一意匠一出願
- 意匠は物品に係るものであるので、物品と切り離すことができません。
- 原則として、物品ごとに出願する必要があるということです。
# 冒認出願
- 意匠登録を受ける権利を持たない人が出願した場合、拒絶査定がされます。
- 意匠登録の権利は、意匠を創作した人(自然人)が持ちます。
以上
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