# 物権
- 目的の物を占有することで利益を得る権利です。
- 占有は強いパワーを持ちます。
# 物
# 不動産
- 土地とそこに定着する物のことです。建物や立ち木等を指します。
- その土地に定着しているものとして、樹木や塀といった建物以外の物は土地の一部として扱われます。
- 木の枝が隣の塀からはみ出てきた場合でも、物権は土地所有者にあり、勝手に切ったりしてはいけません。
- 根っこがはみ出ている場合は、逆にはみ出た根を切断することは可能です。
- 不動産は登記によってその権利を示すことができます。
# 動産
# 担保物権
- 債権の担保を目的とする物件です。
- 債権が返済できないときに備えて債権者が確保する物に対する権利です。
# 担保物権の性質
- 担保物権には4つの性質があります。
- 付従性: 債権が消滅したら担保権も消滅する性質
- 随伴性: 債権が移動したら担保権も移動する性質
- 不可分性: 債権の全てを返済するまで担保権が継続する性質
- 物上代位性: 担保の物件に消失や損傷があった場合、代わりの価値があるもの(保険金など)に対して担保権を行使できる性質
以上
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