# 新規性の喪失
- 国内外の既存権利を考慮して、次の事由に該当するものは、新規性が無いと判断されます。
- 公知
- 意匠登録出願前に国内又は海外で公然と知られた意匠は新規性を喪失します
- 公衆利用可能性
- 意匠登録出願前に(インターネット/紙媒体含めて)頒布された意匠は新規性を喪失します
- 類似する意匠
- 公知の意匠そのものでなくとも、それに類似するものは新規性を喪失します
- ただし、次のケースにおいては、例外として新規性が認められます。
- (例外)意に反する公知だった場合は新規制を失わない。
- 産業スパイによる冒認出願
- 代理人の故意/過失による情報漏えい等
以上
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