# 消費貸借
- 金銭や消費物を貸し出し、後からそれと同じ価値の物を返還する約束の契約です。
- 借りたものそのものではなく同等の物を返済することを約束します。
- お金の貸し借りは金銭消費貸借契約といいます。
- いずれかが破産手続きをした場合、モノを受け取る前なら契約が効力を失います。
- 利息付きの契約では、借りたその当日を利息に算入することができます。
# 賃貸借
- 物を使用させることを約束する代わりに賃料を支払う契約です。
- 貸し手を賃貸人、借り手を賃借人と言います。
- 賃貸借では双方に下記のような効力が生じます。
- 賃貸人は、賃借人がそれを十分に使用できるよう、必要な修繕を行う義務があります。
- 賃借人が賃借物に対して、本来は賃貸人が負担すべき費用を支出した場合、賃貸人に対して請求を行う権利があります。
- 賃借人は、賃貸人の許可なく賃借の権利を譲渡することはできません。
- 賃借人は、賃貸人の許可なく転貸することができません。
- 賃貸借を終了する場合、当事者はいつでも解約を申し出ることができますが、解約には予告期間が必要です。
- 期間満了に伴う更新のタイミングであれば、当事者の意志で賃貸借を終了できます。ただし、賃貸人からの契約終了には正当な理由が必要です。
# 使用貸借
以上
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