# 共同著作
2人以上の人が共同で創作した著作物のことを共同著作物といいます。
共同著作物の著作人格権は、
著作者全員の合意
がないと行使することができません。
# 職務著作
法人等の発意に基づいて作成する著作物は、別段の定めがない限り、法人が著作者となります。
以上
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