# 直接侵害(専用権の侵害)
- 指定商品/サービスで指定商標を無断使用する行為は、専用権の侵害にあたります。
- 専用使用権、通常使用権が設定されていれば他人の商標であっても使用することができます。
# 間接侵害(みなし侵害/禁止権の侵害)
- 直接にその商標を使用していなくても、侵害行為の「準備」にあたる行為に関わった場合、商標権の侵害をしているものとみなされます。
# 商標権侵害に対する救済
- 次のようなケースでは、商標権侵害により裁判所に民事的救済を求めることができます。
- 差し止め請求
- 侵害物の廃棄請求
- 損害賠償請求
- 不当利得返還請求
- 信用回復措置請求
- また、商標権の侵害は刑事罰が科せられます。
以上
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