# 先願
# 一商標一出願
- 商標1つごとに1つの出願が必要です。
- 商標単体での登録はできず、商標を使用する商品/サービスを指定して、出願する必要があります。
# 出願手続き
- 出願の差異は、願書に以下の内容を記載して、特許庁長官に提出します。
- 商標登録出願人の氏名、住所
- 対象の商標
- 商標を設定する商品/サービス
# 共同出願
- 共同出願もできます。(条文には記載がないけど、できると解釈されています)
# 出願公開
- 出願をすると、商標広報に掲載されます。
- 出願したことを公開することができます。
# 手続きの流れ
- 方式審査、実態審査、査定、登録、更新で手続きが発生します。
# 異議申し立て
- 商標広報が発行されてから2ヵ月以内であれば、商標登録に異議を申し立てることができます。
# 無効審判
- 商標登録に問題があるとき、無効にするための請求を行うことができます。
- ただし、請求できるのは利害関係者のみです。
# 不正使用取り消し審判
- 不正な登録により、本来の商標を侵害するような事例を見つけた場合、どなたでも取り消し審判を行うことができます。
以上
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