# 著作権被害の救済
- 著作権侵害者に対して、次のような方法で民事的な救済を要求することができます。
- 差し止め請求
- 著作権を侵害している、またはそのおそれがある者に対して、侵害停止/予防の措置を請求することができます。
- 損害賠償請求
- 侵害者に故意または過失がある場合、その侵害による賠償を請求できます。
- 著作権の場合、侵害者の故意/過失を損害賠償請求をする側が立証しなくてはなりません。
- 出願公開が請求条件です。
- 書面などの通知は不要ですが、特許設定登録の後に請求する必要があります。
以上
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