# 著作権の概要
- 著作権は、その著作物を排他的かつ独占的に利用できる権利のことです。
- 著作権は次の3つに分類されます。
# 著作物の定義
- 著作物は、「思想又は感情を創作的に表現した者であって、文芸、学術、美術または音楽の範囲の属するものである」と定義されています。
- 思想又は感情の表現であること
- 単なるデータを集めたものや事実を記載しただけのものは著作物とは言えません
- 表現に創作性があること
- 文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属するもの
- 具体的な著作物の例
- 言語(小説、脚本、論文、講演など)
- 音楽
- 舞踏
- 美術品(絵画、版画、彫刻など)
- 建物
- 地図、図形
- 映画
- 写真
- プログラム
# プログラムのうち、著作物に該当しないもの
- プログラム言語は、プログラムの著作物に該当しません。
- 規約は、プログラムの著作物に該当しません
- 解法は、プログラムの著作物に該当しません。
- データベースは、著作物に該当しません。
- ただし電話帳は著作物と認定されています。素材、情報の配列などに創作性があると判断されています。
以上
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