# 解雇
- 使用者の一方的な意思表示による労働契約の終了です。
- 解雇は労働契約法によって、社会通念上相当であると認められない場合は無効となります。
# 解雇の制限
- 以下の場合、働く意思があるにも関わらず職を奪うことは人道上の問題があり、該当する期間中は解雇ができません。
- 業務上の負傷で休業している期間と、復帰から30日後までの間
- 産前産後休暇の休業期間と、復帰から30日後までの間
- ただし、以下の条件に合致する場合は解雇可能になります。
- 負傷の休業から3年が経過しても治らず、打ち切りの補償として1,200日分の支払いを行った場合
- 天災等で事業の継続が不可能となった場合
# 解雇予告
- 30日前に解雇を予告するか、30日分以上の給与を支払わなくてはなりません。
- 20日前に予告して10日分を支払うような組み合わせの解雇も可能です。
- ただし、天変地異で事業を継続できない場合、労働者の責めに帰す事情がある場合は予告不要です。
以上
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