# 株主総会
- 株主の総意によって、会社の意思決定をする機関です。
- 取締役会設置会社の場合:基本事項のみを決定できます。
- 取締役非設置会社の場合:法律や定款に定められていない事項も決議できます。
- 株主総会は、決算期から3か月以内に開催しなければなりません。(年1回)
# 臨時株主総会
- 臨時の必要があるときは、臨時に株主総会を開くことが可能です。
# 基本事項
- 取締役会設置会社の場合、株主総会で決定できる事項は「基本事項」のみです。
- 基本事項は次の通りです。
- 取締役および監査役の選任と解任に関する事項
- 会社の基礎事項(定款変更、合併、分割、解散など)
- 株主利益に関する事項(配当、株式併合など)
- 株主の利益を害する恐れのある事項(取締役の報酬など)
# 招集
- 原則、取締役会が招集を決定します。
- 招集通知は、総会の2週間前までに発送しなければなりません。
- 譲渡制限会社は総会の1週間前までに発送しなければなりません。
- 書面投票、電子投票を許可する場合は、譲渡制限会社であっても2週間前までが期限になります。
- 取締役会がない非公開会社のみ、定款で定めれば1週間より短い期間を設定可能です。
- 議決権を行使できる全員から同意を得ている場合は、招集手続きなしでも株主総会を開催することができます。
# 株主提案権
- 召集のタイミングで、株主が総会の議題を求める権利です。
- 議題提案権、議案提出権、議案要領通知請求権があります。
- 議題提案権:株主総会の議題を新たに加えることを請求する権利
- 議案提出権:株主総会の議題に自身の議案を提出する権利
- 議案要領通知請求権:議案の要領を株主召集通知に記載することを請求する権利
- これらの権利は少数株主のみが保有します。
# 少数株主
- 以下いずれかの条件に当てはまる権力の強い株主のことです。
- 議決権の100分の1(1%)以上を保有する株主
- 議決権の300個以上を6ヶ月前から保有する株主(←議決権数、期間は定款で緩和することが可能です)
# 議決権
- 株主総会で投票する権利です。
- 原則、1株1議決権を有します。
# 議決権を持たない株式
- 単元株制度
- 単元株制度を採用している場合、1単元ごとに1議決権を有します
- 単元に満たない株式は議決権を有しません。
- 議決権制限種類株式
- 株式に議決権の制限がされた株式は、その事項について議決権を行使できません。
- 自己株式
- 会社が自己株式を保有する場合、議決権を有しません。
- など
# 議決権の行使方法
- 原則
- 代理行使
- 書面行使
- 会社によって書面で議決権を行使することが許されている場合、書面で行使することができます。
- 議決権を有する株主が1,000人以上いる場合、会社は書面行使の手続きを用意しなくてはなりません。
- 電子行使
- 会社によって電子的な方法で行使することが許されている場合、電子的な方法で議決権を行使する方法です。
- 会社は電子的な方法を用意するかどうかは、召集者に委ねられ、採用するかは任意です。
# 決議
- 基本的に多数決で決議されますが、決議事項によって要件が異なります。
- 決議には、普通決議、特別決議、特殊決議があります。
# 普通決議
- 法律や定款で特別な定めがされていない事項に関する決議です。
- 議決権の過半数が総会に参加し、その参加者の過半数で決議を実施します。
- 客足数(参加人数の要件)は定款で無くすことが可能です。
# 特別決議
- 重要事項に関する決議です。
- 自己株式の取得
- 株式の発行
- 新株予約権
- 会社の基礎事項の変更
- その他
- 客足数は過半数、その上で参加者の3分の2(67%)以上の多数で決議します。
# 議事録
- 株主総会は議事録を作成しなくてはなりません。
- 出席した取締役と監査役は記名押印をします。
- 議事録は本店に10年間保管しなくてはなりません。
- 議事録は電磁的なものでもokです。
以上
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