# 監査役
- 業務の監査と、会計の監査が役割です。
- 監査の独立性を担保するため、取締役や会計参与と兼ねることはできません。
- 子会社の取締役を兼ねることもできません。
- 自分を監査することになるので、監査としての役割を果たせなくなるからです。
- 任期は原則4年で、定款でも短縮することはできません。
# 会計監査人
- 非公開会社のみ、監査役の役割を「会計」のみに絞ることができます。
- この場合、業務監査の権限、取締役会への出席義務などが無くなります。
# 監査役の設置が必須のケース
- 公開会社の場合、大会社の場合は設置が必須です。
- ただし監査等委員会設置会社、指名委員会設置会社は設置できません。
- 取締役会を設置した場合は設置が必須です。
# 監査役を設置してはいけないケース
- 監査等委員会設置会社、指名委員会設置会社では監査役を設置できません。
- 一方、会計監査人の設置が義務付けられます。
- 委員会が監査の役割を担います。
# 監査役の解任
- 監査業務の特性上、取締役にとって不都合な指摘をしても簡単に解任されないようになっています。(監査の実効性を担保するため)
- 監査役の解任には、株主総会の特別決議が必要です。
- 辞任あるいは解任されたあとでも、その後に最初に開催される株主総会で、解任の理由を述べることができます。
以上
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