# 不正競争防止法の概要
- 営業の自由/競争の自由が、市場の発展に寄与するという前提があります。
- その前提において、経済秩序を乱す不公正な行為を規制する法律です。
# 商品等表示
# 周知表示混同惹起行為
- 商品等表示として広く知られているものを使用して、消費者に混同を生じさせる行為です。
- 混同惹起行為となるには、次の要件を満たす必要があります。
- 周知性
- 需要者の間に広く認識されていることです。
- 特定の営業地域や一定の取引先に知られていればこと足りると解釈されます
- 類似性
- 取引者や需要者が類似と受け取るかどうかで判断されます。
- 混同のおそれ
- 同一の出所と混同することです。
- あるいは、グループ企業等が提供していると誤信する場合も含みます。
# 著名表示冒用行為
- 著名なものと同じまたは類似する商品表示を自分の商品表示として使う行為です。
- 著名の場合は、混同の有無は問われず保護対象となります。
- 次のような影響が出る恐れがあります
- Free ride: ただ乗り
- Dilution: 希薄化
- Pollution: 汚染
- 著名表示冒頭行為となるには、次の要件を満たす必要があります。
- 著名性
- 需要者や営業地域を超えて、広く知られている必要があります。
- 利益侵害
- 商品表示としての利用
# 形態模倣行為
- 他の商品を模倣した商品を扱うことです。
- 模倣品で次のような扱いをすることを制限します。
- 次の要件を満たす必要があります。
- 商品形態が模倣されていること
- 模倣商品が譲渡(売買等)されていること
- 保護期間内での侵害であること
# 営業秘密に関する不正行為
- 不正な手段で営業秘密を取得し、それを悪用や第三者に開示する行為です。
- 営業秘密として保護されるためには、次の要件を満たす必要があります。
# 技術的制限手段無効化
- コピーガード等の技術対策を無効化、またはその装置等を提供する行為です。
# ドメイン名不正登録等
- 不正な利益を得る目的で、同一または類似のドメインを取得する行為です。
- 対象のサービスが周知でなくても、保護対象になります。
# 誤認惹起行為
- 商品広告に、原産地や内容を誤認させるような表示をする行為です。
# 信用棄損行為
- 競争関係の他者の信用を害する虚偽広告を行う行為です。
# 不正競争防止法の例外
- 次のような事例では、罰則などが適用されません。
- 普通名称や慣用表示の利用
- 普通名称や慣用表示は、普通の方法で使う限りは適用外となります。
- 自己の氏名の使用
- 名前は使用可能です
- ただし、「当社製品は◯◯社とは関係ありません」などの表示を請求できます。
- 表示の先使用
- ある表示が周知性や著名性を持つ前から使われていた場合、適用外となります。
- 著名な製品の権利者から先使用者に対して、混同防止の表示を請求することができます。
- 時間の経った製品の形態模倣
- 最初の販売から3年を経過した商品は、その形態を模倣しても適用除外となります。
# 救済措置
- 次のような方法で救済します。
- 差し止め請求
- 侵害を予防する事を請求できます。
- 侵害行為を組成する物を廃棄するよう請求できます
- 損害賠償請求
- 刑事的手段
以上