# 少額訴訟
目的が60万円以下の金銭である訴訟のことです。
# 和解
裁判所は、訴訟がどこまで進んでいても和解を試みさせることができます。
口頭弁論が終わった後でも、勧告可能です。
# 特許侵害の専属所管
特許侵害訴訟の第一審は、東京地裁または大阪地裁が管轄します。
# 民事調停
民事調停は非公開で実施されます。
以上
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