# 遺言
15歳以上になると、保護者の同意なく遺言をすることができるようになります。
遺言の方式に従って、全部または一部の放棄ができます。
公正証書で遺言をする場合
公証人が口述を筆記します。
2人以上の証人が立ち会う必要があります。
電磁的な方法で作成された遺言は今後の改正見込み(2026年時点)
以上
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