# 取締役会
- 代表取締役会による「定期的な状況報告」は、3ヶ月に1回、必ず報告をしなくてはなりません。
- 決議は取締役の過半数が出席した上で、その過半数で決議します。
- 特別な利害関係のある取締役は、客即数から除外して計算することができます。
- 例: 取締役5人、利害関係者2名なら、3人の過半数で計算します。
- 議決権は委任できず、本人しか行使できません。
- 取締役会の召集通知は1週間前までに発送する必要があります。
- 取締役会を設置した場合、代表取締役を設定する必要があります。
以上
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