# 作成
10名以上の労働者がいる場合、就業規則の作成が必須です。
10名にはパートタイマーも含みます。
就業規則を作成したら速やかに労働基準監督署長に提出しなくてはなりません。
提出期限は決まっていません。
作成後、従業員に周知しなくてはなりません。以下のいずれかです。
常時各事業所の見やすい場所に提示し、または備え付ける
書面を従業員に交付する
パソコン等でデジタルデータとして記録し、従業員がいつでもアクセス閲覧できるようにする。
以上
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