# 招集通知
- 原則、取締役会が招集を決定します。
- 議決権を行使できる全員から同意を得ている場合は、招集手続きなしでも株主総会を開催することができます。
# 公開会社の場合
# 非公開会社の場合
- 取締役会を設置しているかどうか、事前投票(書面または電子)を許可するか、によって通知期限が変わります。
- 取締役会設置会社の場合
- 株主総会の1週間前までに、招集通知を発送しなければなりません。
- 取締役会非設置会社の場合
- 定款によって、発送期限を1週間より短縮することができます。
- 取締役会の有無に関わらず、事前投票を許可する場合
以上
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